預貯金の相続手続のことなら、おまかせください!
相続手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。しかし、相続手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して相続手続を解決いたします。
事前に見積書も発行いたします。安心価格です。
神奈川県預貯金相続手続代行サービスの対象
□相続財産に銀行預金や郵便貯金がある方 |
1.預貯金の相続手続とは
預貯金の所有者が亡くなった場合、預貯金の名義変更や解約の手続をするには、相続手続が必要になります。
銀行(信託銀行・ゆうちょ銀行などを含む)・信用金庫・信用組合などの金融機関では、故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。つまり、入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としもできなくなります。
故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した遺産(相続人の共有財産)になるわけですから、金融機関は遺産凍結を行い、遺産を守ろうとする措置を取るのです。
預貯金の名義変更または解約手続は、対象となる預貯金の口座がある金融機関ごとに行いますので、複数の銀行口座があるような場合は、すべての金融機関にて手続を行う必要があります。
なお、実務上では、名義変更よりも解約による払戻を選択するケースがほとんどです。
※相続手続の流れのページを参照ください。
相続財産の確認を行うために、金融機関に依頼して、残高証明書を発行してもらいましょう。
まずはじめに相続人の調査を行います。被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集を行います。
そして、遺産分割協議を行います。相続する方が決まりましたら、遺産分割協議書を作成いたします。相続人全員から印鑑証明書を取り寄せ、遺産分割協議書に実印を押印してもらいます。
遺産分割協議が成立した後、預貯金の名義変更または解約手続を行います。
※ゆうちょ銀行貯金相続手続代行サービスのページを参照ください。
※みずほ銀行預金相続手続代行サービスのページを参照ください。
※三菱UFJ銀行預金相続手続代行サービスのページを参照ください。
※三井住友銀行預金相続手続代行サービスのページを参照ください。
※りそな銀行預金相続手続代行サービスのページを参照ください。
※横浜銀行預金相続手続代行サービスのページを参照ください。
2.預貯金相続手続の必要書類
必要な書類は各金融機関によって違いますが、一般的に必要な書類としては以下のものがあります。
1)遺産分割協議により、相続する場合
□相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書(相続人が1人の場合は不要)
□相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本
□預貯金通帳・キャッシュカード・証書等
□金融機関所定の様式(預貯金払戻依頼書、預貯金名義書換請求書、解約申込書など)
2)遺言により相続人又は受遺者が相続(遺贈)する場合
□遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
□相続人又は受遺者の印鑑証明書
□預貯金通帳・キャッシュカード・証書等
□金融機関所定の様式(預貯金払戻依頼書、預貯金名義書換請求書、解約申込書など)
3.預貯金相続手続の流れ
預貯金相続手続の流れは、次のとおりです。
1)電話やメールでまずご相談ください。内容のご確認をさせていただきます。
2)相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集)
3)相続財産の調査・確認・評価 ※残高証明書を発行してもらいましょう。
4)遺産分割協議
5)相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。
6)相続財産調査報告書
7)手続代行 ※金融機関によっては相続人の代表の方にご同席いただくこともあります。
8)手続完了
9)相続税申告(相続税の申告が必要な方のみ)
4.神奈川県預貯金相続手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、預貯金の相続に関する必要書類の収集から書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.預貯金相続手続代行サービス(神奈川県の方対象)
預貯金の相続手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成・名義変更手続が含まれます。相続人のパターンによって、料金体系が変わります。
A-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)
相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
A-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)
相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。
A-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)
相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情がある場合も調査や連絡に手間がかかります。
B.預貯金相続手続支援サービス(全国対応)
預貯金の相続手続を手伝ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成を行います。※手続は、ご依頼者に行っていただきます。
このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成が含まれます。
B-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)
相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
B-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)
相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。
B-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)
相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情があり、所在が不明連絡が取れない場合も調査や連絡に手間がかかります。
※相続人に事情(未成年、行方不明や認知症などにより判断能力低下)があり、家庭裁判所へ申立が必要な場合は、費用が別途必要です。
※金融機関が5ヶ所までの料金です。それ以上は1つ追加ごとに2万円上乗せいたします。
預貯金相続手続代行サービス | ※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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預貯金相続手続支援サービス | ※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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お支払方法
お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。
※神奈川県預貯金相続手続代行サービスのお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!